仲介売却 -高く売りたい方-

  • できるかぎり高く不動産を売却したい
  • もっと大きな家への住み替えを検討している
  • 遠方の親を呼び寄せ、一緒に暮らしたい
  • 離婚に際し、財産分与の必要がある
  • 相続した不動産に住む予定がなく、空き家になってしまう

これらのお悩みをお持ちの方は、和泉市のライフワンホームまでご相談ください。当社では、仲介売却によってお客様が所有の不動産物件を相場に合わせた価格で売却いたします。こちらのページでは、そんな仲介売却の概要やメリット・デメリットについてご紹介します。

仲介売却とは?

仲介売却とは?

不動産会社に不動産売却の仲介を依頼することを仲介売却と言います。依頼を受けた不動産会社は販売活動を行い、購入希望者様を募集。その後、価格や引き渡し日などを交渉しながら条件をすり合わせ、最終的に売り主様との間で売買契約を結ぶところまでをサポートします。

なお、仲介売却を行う際には売り主様と不動産会社との間で媒介契約を結ぶ必要があります。契約にはいくつかの種類があり、制約や不動産会社が負う義務が異なるのが特徴です。

仲介売却のメリット

仲介売却では売却価格を売り主様が自由に設定できます。買い主様さえ見つかれば、ご自身が希望する価格で不動産を売却できるのがメリットです。また、媒介契約の種類にもよりますが、売り主様は基本的にご自身で販売活動を行う必要はありません。不動産売却に関わる専門知識を持った不動産業者がチラシや雑誌、REINSへの登録といった手法を使い購入希望者を募るので、手間が少ないという点も利点であると言えるでしょう。そのほか、売買契約に関わる交渉なども一括して任せられます。

仲介売却のデメリット

メリットの多い仲介売却ですが、注意すべき点も存在します。なかでも、売却価格の設定については慎重にならなくてはなりません。不動産売買は大きなお金が動く取引です。そのため、売り主様の「できるだけ高く売りたい」と買い主様の「少しでも安く買いたい」というニーズがマッチしなければ、成約には至らないでしょう。そのほかにも、価格以外の条件面が合わなければ、契約締結に長い時間がかかってしまう可能性もあります。

媒介契約とは?

媒介契約は、宅地建物取引業法によって義務づけられた仲介売却を行う上での契約です。不動産会社は売り主様から仲介売却を依頼された場合、この契約なしに販売活動などを開始できません。

なお、媒介契約の書面には、どのように販売活動を行うかや、成約時の仲介手数料がいくらになるかが明記されています。こうした点をはっきりとさせることで、仲介売却で発生するトラブルを未然に防ぐことも、媒介契約の役割です。

媒介契約の種類

媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3種類の契約があります。ぞれぞれ制約や不動産会社が負う義務に違いがあるため、契約の際にはどれに当たるかをしっかり確認しておきましょう。

  専属専任媒介 専任媒介 一般媒介
売却の
依頼先
1社のみ。 1社のみ。 複数社可能。
自己発見
取引
不可。違反の場合は違約金あり。 可能。ただし、不動産会社へ営業経費の支払いが発生。 可能。
不動産会社
の義務
  • REINSへの登録
  • 1回/1週の報告義務
  • REINSへの登録
  • 1回/1週の報告義務
とくになし。

※売り主様が自身で買い主様を見つけ、売買契約を直接結ぶこと

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