土地売却をご検討中の方へ!税金対策をしっかり行いましょう!

土地売却をお考えで、税金対策についてお困りの方はいらっしゃいませんか。
売却にかかる税金と使える特例について知ることが大切です。
そこで今回は、土地売却をお考えの方に向けて、税金対策について解説します。
ぜひ、税金対策の参考にしてみてください。

 

□土地売却で発生する税金とは?

土地売却にかかる税金についてややこしいイメージをお持ちではありませんか。
そのため、ここで簡単にご説明します。

土地売却で発生する税金には、印紙税と譲渡所得税があります。

まずは、印紙税についてご説明します。
印紙税とは、売買契約時の収入印紙にかかる税金のことを言います。
印紙税は売却金額に応じて税額が決まるので、一度ご自身で確認しておいてくださいね。

売買契約書を作成する前に、適切な金額の収入印紙を郵便局で購入します。
そして、売買契約書に貼ることで納税したことになります。
これが納税の流れです。
納税しないと、印紙税のおおよそ3倍の過怠税がかかるため注意しましょう。

次に、譲渡所得税についてご説明します。
譲渡所得税は、売却益によってかかる税金のことです。
そのため、利益が発生した時だけ確定申告をし、納税をします。
売却して得られた金額から、取得費と譲渡費を差し引いて計算しましょう。

以上、土地売却で発生する税金について解説しました。
しっかりと納税することが大切ですね。

 

□売却にかかる税金を安くできる特例とは?

税金はなるべく安くしたいとお考えの方が多いかと思います。
ここでは、税金を安くできる特例についてご紹介します。
ぜひ、税金対策の参考にしてみてはいかがでしょうか。

まず税金対策として、取得費加算の特例が挙げられます。
譲渡所得税は所有期間が長いほど、税率が低くなる性質がありますが、相続税の申告期限から3年以内に売却することで、税金の負担を軽減できる特例があります。
課税される金額の対象として、売却して得られた金額から、譲渡費や取得費の他に、土地に対する相続税額も差し引きできるのです。
そのため、納める税額が減ることにつながるのです。

さらに、3000万円の特別控除が挙げられます。
3000万円の特別控除とは、売却した時の利益が3000万円までの場合は税金の支払いを控除できる特例のことを言います。
つまり、譲渡所得が3000万円の場合、課税額がかからないということです。

この特例は、居住している土地が対象です。
他にもたくさんの条件をクリアする必要があるため、詳しくは弊社にご相談ください。

 

□まとめ

この記事では、土地売却をお考えの方に向けて、税金対策について解説しました。
土地売却には、印紙税や譲渡所得税がかかります。
税金をなるべく安く納めるために、3000万円の特別控除を活用してみてはいかがでしょうか。
土地売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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