空き家を売却すると確定申告は必要?譲渡所得の特例をご紹介!

「空き家を売却すると確定申告は必要なのかな」
「譲渡所得の特例について知りたい」
空き家の売却をお考えで、このような悩みをお持ちの方は多いです。
そこで今回は、空き家を売却すると確定申告は必要なのか解説します。
また、譲渡所得の特例についても併せてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□空き家を売却すると確定申告は必要?

確定申告が必要なのは、空き家を売却して利益が出たケースです。
この売却益とは、空き家の売却価格が購入時に支払った費用を上回ることを指します。
売却益が出ると譲渡所得税が発生します。
そして、譲渡所得税は所得税と住民税に上乗せして課税される税金で、以下の計算式で求められます。

・譲渡所得税=税率×{譲渡価格−(取得費+売却費用) }

このうち、取得費とは空き家を購入した当時に支出した費用、譲渡価格とは空き家を売却するにあたって支出した費用のことです。
また、取得費は購入から経過した年数を考慮し、減価償却されます。

 

□空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例について!

相続した空き家を売却すると、譲渡所得から最大で3,000万円が控除できる「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度を受けられます。
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却した場合が対象です。

そして、要件に関しては以下の通りです。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物登記を除く)
・相続の開始の直前において被相続人が1人暮らし
・相続してから譲渡時まで貸付、居住等していない
・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する
・売却価額が1億円以下
・建物付きで売却する場合には耐震基準を満たしている
・更地にして売却する場合には取り壊し費用を売主が負担する
・更地にして売却する場合には譲渡時までに建物が取り壊されている

また、税金の計算方法は以下の通りです。
譲渡所得=譲渡価額−取得費-諸費用-特別控除(最大3,000万円)

最後に、必要書類は以下の通りです。
・譲渡所得の内訳書
・売った資産の登記事項証明書等
・売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用 家屋等確認書」
・耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し(建物付きで売却の場合)
・売買契約書の写しなどで売却代金が1億円以下であることを明らかにするもの

 

□まとめ

今回は、空き家を売却すると確定申告は必要なのか、また譲渡所得の特例についてご紹介しました。
売却や買取などどちらが良いのかわからない、売れる価格帯を知りたい、売れるかどうか不安、売却に踏み切れないといった悩みをお持ちの方はぜひ弊社にご相談ください。

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