空き家の放置は罰金の対象に!使わない家を早めに売るべき理由を解説します!

和泉市の地域密着型不動産会社ライフワンホームです。

空き家をお持ちの方の中で、管理が上手くできていないと感じている方はいらっしゃいませんか。
空き家を放置していると、罰則の対象となる可能性があります。
そこで今回は、空き家の放置に関する罰則や空き家を売却した方が良い理由について解説します。
ぜひ参考にしてください。

 

□空き家の放置による罰則とは?

以前より、空き家の放置が原因によるトラブルが多発していました。
そこで政府は、2015年9月に空き家対策特別措置法を施行し、管理が悪いと判断された空き家は「特定空き家」に認定されることになったのです。
なお特定空き家とは、そのまま放置すれば倒壊など保安上の危険がある、または衛生上有害となる恐れのある状態の建物を指します。

そしてこの特定空き家に指定されてしまった場合、以下の罰則が発生します。

・住宅を保有した場合の特例対象から除外
・50万円以下の科料
・行政代執行(行政が空き家の適正管理を実施し、その費用を請求される)

これらの罰則を防ぐためにも、きちんと空き家を管理する必要があります。

 

□住んでいない空き家を早く売るべき理由

ここまで、空き家を放置していると罰則のリスクがあることをご紹介しましたが、デメリットはそれだけではありません。
空き家を保有し続けるとなると、維持費を支払い続ける必要があります。

住宅を所有している場合は、固定資産税や都市計画税といった税金に加え、火災や地震などの保険料、水道・光熱費が固定費としてかかります。
これらは決して空き家も例外ではありません。

さらに住宅を取り壊したとしても、固定資産税や都市計画税の納税額が増えてしまいます。
空き家を壊すことで、その土地が減税対象から外れるからです。

以上の点から、空き家を保有し続ける負担は大きいと言えます。

 

*空き家の特例について

空き家売却は維持費の支払いを避けられるだけでなく、所有から3年以内であれば税制上のメリットもあります。

通常、土地や建物を譲渡した場合は「譲渡所得」と見なされて所得税が発生します。
ところが、住まなくなった日から3年以内に空き家を売却すればマイホーム特例が適用されて、課税所得金額が減少します。

空き家の所有から3年以内と3年経過後での売却では、税額に大きな差が出るため、空き家を所有することになった場合は早めの売却をおすすめします。

 

□まとめ

今回は、空き家に関する罰則や空き家を手放した方が良い理由について解説しました。
空き家の保有は費用がかかる上に罰則のリスクもあることをご理解いただけたのではないでしょうか。
弊社は、和泉市で不動産買取・仲介のお手伝いを行っております。
不動産売却を検討している方は、ライフワンホームまでお気軽にご相談ください。

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