任意売却の目的とは?するべき場合としなくていい場合も解説します!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
皆さんは、任意売却についてご存知ですか。
所有する不動産を任意売却物件として売却することは選択肢の一つとして考えることが大切です。

そこで今回は、任意売却とは何か、任意売却をするべき場合としなくてもいい場合を解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□そもそも任意売却とは

「任意売却」とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった際に、売却後も住宅ローンが残る不動産を金融機関の合意を得て売却する方法になります。
通称、「任売」と省略して呼ぶこともあります。

住宅ローンの滞納、延滞が生じると債務者がローンを分割する権利が消失します。
その結果、お金を貸した金融機関は残っている住宅ローンの金額を一括で返済することを要求します。

残債務を一括で返済できない場合もあります。
その場合、金融機関は担保となっている自宅を強制的に売却して、その売却代金から貸したお金を回収するのです。

この、担保不動産を強制的に売却するのが競売になります。
競売は所有者の同意なしに、売却することを裁判所が認めて、裁判者が所有者に代わって物件の購入者をオークション形式で決定する仕組みになります。

 

□任意売却するべき場合としなくてもいい場合とは

ここでは、任意売却をするべき場合としなくてもいい場合について解説します。
任意売却するべきかどうかは、ご自身の状況を正確に理解して、最善の選択をすることが大切です。

任意売却を検討すべき場合を以下に示します。

・住宅ローンの返済が困難で、状況が改善する見込みがない場合
・既に返済が滞っており、金融機関から督促状や催告書が届いている場合
・住宅ローンの残債が物件の売却代金を上回る場合
・滞納が長期間続き、競売の申し立てが行われた場合

前提として、物件の売却代金が住宅ローンを上回る場合は、通常の不動産売却でも問題ないです。
物件を売却して得たお金でローンを完済して、抵当権を抹消することが大切です。
また、任意売却を検討するのは、オーバーローンの場合と考えておくことが重要です。

ここまで解説した任意売却を検討すべき場合に当てはまらない場合は、任意売却を検討しなくても良い場合が多いです。

 

□まとめ

以上、任意売却とは何か、任意売却をするべき場合としなくても良い場合を解説いたしました。
任意売却について正しくご理解いただけたと思います。
ご自身が任意売却するべきかどうか検討してみてください。

大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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