不動産相続において相続放棄するとどうなる?注意点も解説します!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
皆さんは、不動産相続で相続放棄するとどうなるかご存知ですか。
維持管理が大変であること、利用価値がないことなどの理由から相続放棄を検討する方は多いです。

そこで今回は、不動産は相続放棄できるのか、とともに相続放棄の注意点を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

 

□そもそも不動産は相続放棄できるのか

結論から言いますと、土地や建物などの不動産の相続放棄は可能です。
相続放棄を申し立てて認められた場合は、その不動産の固定資産税を支払う必要はなくなります。

ただし、相続放棄が認められた場合でも、不動産の管理義務が残ることがあります。

また、相続放置を検討している場合は、名義変更や故人の預金引き出し、故人の債務の弁済に当てるなど、「相続したとみなされる行為」をしないように気を付ける必要があります。

 

□相続放棄の注意点を解説します

続いて、実際に相続放棄を行う時に気をつけるべき注意点があります。
ここでは、3つピックアップして解説します。

1つ目は、相続放棄には期限があることです。

相続人は被相続人の相続開始を知った3ヶ月以内に「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のどれかを決定する必要があります。
期限内に限定承認と相続放棄をしなかった場合には、単純承認として相続したことになります。

この単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産も相続する相続処理になります。

なお、この期限が切れた場合は、家庭裁判所に申立て、裁判所が期間延長を承認すれば、相続放棄は可能です。

2つ目は、相続人全員が相続放棄した場合、国のものになることです。

すべての法定相続人が相続を放棄して相続人がいなくなった場合に、被相続人が持っていた財産や借金は「特別縁故者」という特別に相続財産を受け取る者がいなければ、すべて国のものになります。

3つ目は、相続開始前に相続放棄はできないことです。

財産がプラス、マイナスのどちらでも相続権の一切を放棄するのが相続放棄ですが、相続開始後に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることで成立します。
家庭裁判所は相続開始前の相続放棄を受け付けていません。
それゆえ、相続人は相続開始前に相続放棄できないです。

 

□まとめ

以上、不動産は相続放棄できるのか、相続放棄の注意点を解説いたしました。
不動産の相続放棄では、「相続したとみなされる行為」をしないように気をつける必要があります。

また、相続放棄の注意点を押さえることが大切です。

大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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