不動産相続の遺産分割方法について詳しく解説します!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。

皆さまは、不動産相続の際に採用する遺産分割方法に種類があることをご存じですか。
不動産相続をするとなると、それらの分割方法を状況次第で使い分けることになります。

今回は、不動産相続で採用する遺産分割方法と、不動産の共有についてご紹介します。

 

□不動産相続の遺産分割方法について

不動産相続における遺産分割方法は以下のように3つに分けられます。

1つ目は、法定分割と言われる分割方法です。

これは、その不動産を共有不動産にし、持ち分を法定相続分の通りに分割してしまう方法です。
家を何等分かに分割できませんが、持ち分として不動産を全員が所有できます。

例えば、両親と子供2人の4人家族でその不動産名義が父であったと想定します。
その場合、父が亡くなると法定相続分では母が4分の2を相続し、残りを子供が2等分して所有する形になります。

この法定相続分に従ってキレイに3つに分けてしまえば上手く分割できます。

2つ目は、代償分割と言われる分割方法です。

これは、不動産相続を誰か1人が行い、その不動産の価値分を他の相続人に金銭で清算する分割方法です。
代償分割は、相続人の中の誰かが、実際にその不動産に住んでいる場合に効果的です。

既に住んでいるとなると、被相続人が亡くなられたことをきっかけに移り住むのは非常に大変です。
そのため、住み続けるために相当分の金額を他の相続人に支払うという考えです。

3つ目は、換価分割と言われる分割方法です。

これは、漢字の通りに不動産を売ることで現金に換え、現金を分ける方法です。
換価分割は、3つの分割方法の中で最も公正に分割できます。

実務でも換価分割が最も頻繁に使われています。
売却後に相当分分割すれば、すべての相続人が納得した形で分割できます。
また、固定資産税のような維持費に費用がかからないので、相続人の負担も減ります。

 

□不動産相続は分けずに共有する方法もある

上記でも述べましたが、不動産相続では相続人間で話し合わなくても、法律で決まった相続分に従って分配できます。

しかしながら、1つの不動産を全員で共有という形になるため、誰か1人が売却したいと考えていても売却するのは難しくなります。
また、誰が維持費を出すのかについての話し合いも必要です。

こういった点で、揉め事に発展する可能性を秘めているため、どうしてもこの手段を取らざるを得ない状況でない限りはおすすめできません。

 

□まとめ

今回は、不動産相続で採用する遺産分割方法と、不動産の共有についてご紹介しました。
3つの分割方法と共有についてご理解いただけましたか。

大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

不動産売却について

不動産売却について

ABOUT REAL ESTATE SALE

不動産売却メニュー

  • 早く売りたい~不動産買取~
  • 高く売りたい~仲介売却~
  • 安心して売りたい~買取保証~
  • 住宅ローンでお困りの方~任意売却~
  • 空き家・空き地・相続について