不動産相続にかかる費用とは?誰が負担するかも解説します!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
皆さんは、不動産相続にかかる費用についてご存知ですか。
相続登記の費用を把握しておき、不動産相続を円滑に行うことは重要です。

また、誰が負担するのかを事前に認知しておくことも大切です。
そこで今回は、相続登記の費用と誰が負担するのかを解説します。

 

□相続登記の費用について解説します!

ここでは、相続登記に必要となる費用について解説します。
ぜひチェックしてみてください。

まず1つ目は、登録免許税です。
なお、相続を原因とする名義変更の登録免許税の計算式は以下になります。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4パーセント

固定資産税評価額が1000万円の土地の場合は、4万円必要になります。
また、登録免許税は名義変更の手続きの際に、法務局に支払うことになります。

2つ目は、司法書士手数料です。
相続登記を司法書士に依頼する場合には、司法書士手数料を要します。
地域によっても費用が異なるため、ご自身の地域の費用を押さえておきましょう。

3つ目は、遺産分割協議書の作成費用です。
遺産分割による相続時には基本的に、遺産分割協議書は司法書士や弁護士などの専門家に作成してもらいます。
作成の目安としては、大体遺産総額の0.3パーセントから1パーセントになります。
割合は遺産総額が小さいほど大きくなります。

4つ目は、必要書類の取得費用です。
相続登記にあたっては各種必要書類の取得費用も生じるのです。
その点も把握しておきましょう。

 

□相続登記の負担は誰がするのか解説します!

実際に相続登記の負担を誰がするのかは意外と把握できていない方が多いです。
特定の相続登記にかかる費用は、前項で解説したように登録免許税、司法書士への支払いなどがあります。
これらは、基本的にはその不動産を所有している人が負担します。
それゆえ、申請時に要する相続人の書類の取得費用については、各自で負担するのか、相続する人が負担するのかを事前に決めておくと良いです。

遺産分割協議では、被相続人の遺産を誰が相続するかで揉めることがあります。
それぞれの名義変更など手続きにかかる費用について明確にしておき、トラブルを未然に防ぐことは大切です。

 

□まとめ

今回は、相続登記の費用と誰が負担するのかを解説しました。
相続登記に必要な費用は様々なので、今回解説したものを把握しておくことが大切です。
また、相続登記の負担は不動産所有者が負担することを押さえておいてください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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