空き家を更地にしたら固定資産税は6倍になる?対策についても解説します!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
日本で大きな社会問題となっているのが空き家問題です。
周辺環境だけでなく、所有者の税金の負担も重いのが現状です。
それゆえ、税金の仕組みを理解して節税意識を持つことは大切です。

今回は、固定資産税は建物の有無で額が変わること、固定資産税の対策について解説します。

 

□固定資産税は建物の有無で額が異なります!

通常の空き家の場合には、固定資産税と都市計画税の両方が6分の1に減額されます。
ただし、更地では税金の減額が実施されません。
特定空き家と同様に特例の適用を受けられないため、固定資産税が高くなるというよりは通常の税率に戻されるという認識が正しいです。

建物がある土地を更地にしてしまうと6分の1に減税される措置がなくなります。
それゆえ、更地にすると土地の固定資産税が6倍に跳ね上がります。
建物に対してかかる固定資産税はなくなります。
しかし、建物が残っている状態と比較して3倍以上の固定資産税を支払うことになります。

固定資産税のことを考慮せずに更地にする方もいらっしゃいます。
ただ、翌年に高額な固定資産税を支払うことになります。
それゆえ、注意するようにしてください。

 

□空き家の固定資産税対策について

前項では空き家の固定資産税の対策について解説しました。
実際に、住んでいない住宅のせいで資産が減ることは避けたいです。
ここでは、空き家の固定資産税についての対策を解説します。

 

*空き家をそのまま賃貸物件として貸し出すこと

空き家の状態次第では貸し出しは選択肢の一つです。
人が住むことによって建物の傷みを防げます。
また、家賃収入を固定資産税の支払いにあてられます。
ただし、入居者トラブルや物件管理の手間が増えることは把握しておくことが大切です。

 

*親族に貸す

信頼できる親族に居住してもらうことで空き家になることを防げます。
また、住むことで維持管理を任せられます。
それゆえ、空き家の荒廃を防げます。

 

*空き家を売却する

早急に空き家を手放したい方には売却はおすすめです。
固定資産税を払わずに済み、高値で売却した際には、利益も得られます。
また、売却益に対して課せられる税金も相続開始3年以内の売却の場合は、相続空き家の3000万円特別控除で節税できます。

 

□まとめ

今回は、固定資産税は建物の有無で額が変わること、固定資産税の対策について解説しました。
固定資産税は建物があるかないかで大きく変わります。
更地にしたら6分の1の減税措置がなくなることを考慮することが大切です。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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