不動産を相続した際に確定申告が必要なケースをご紹介!注意点は?

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
不動産を相続した際に、確定申告が必要なケースがあるのをご存じでしょうか。
今回は、遺産相続で確定申告が必要なケースと、確定申告をする際の注意点をお伝えします。
ぜひ参考にして、ご自分に当てはまるかどうかご確認ください。

 

□不動産相続で確定申告が必要になるケースをご紹介!

ここでは、不動産の相続において確定申告が必要になるケースを4つ紹介します。

1つ目は、相続した不動産を売買した場合です。
土地や建物を相続した際には、それを売却して利益が発生すると、所得税がかかります。
その場合、確定申告が必要になります。

2つ目は、収入が生じる遺産を相続した場合です。
例えば、故人が賃貸マンションやアパート、駐車場を所有していて、それらを相続した場合、発生した賃貸収入についての所得税の確定申告が必要です。

3つ目は、相続した不動産を寄付した場合です。
相続した不動産を国や都道府県、市区町村、日本赤十字社の支部、公益財団法人、公益社団法人などの特定の対象先に寄付した場合には、確定申告することで控除を受けられます。
義務ではありませんが、確定申告をすることをおすすめします。

4つ目は、相続した不動産を換価分割した場合です。
遺産をすべて現金化して相続する方法が換価分割で、取得した現金の一部に所得税がかかるため、確定申告が必要です。

 

□不動産相続で確定申告する場合の注意点をご紹介!

確定申告における注意点を紹介します。

1つ目は、期限に遅れないことです。
確定申告は、どのような方法で行う場合でも、所得が発生した年の翌年2月16日~3月15日に行わなければなりません。
また、所得税の納付も期限内に行わなければならないため、余裕をもって確定申告をしましょう。

2つ目は、準確定申告を行う場合についてです。
準確定申告とは、被相続人の代わりに相続人が申告を行うことです。
この場合は、被相続人が死亡した日の翌日から4か月以内に申告と納付をする必要があるため、注意してください。

3つ目は、相続税の申告についてです。
ここまで、所得税の申告である確定申告についてお伝えしてきましたが、相続をしたら相続税の申告が絶対に必要です。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行ってください。

 

□まとめ

今回は、遺産相続において確定申告が必要な場合と、その注意点を紹介しました。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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