不動産を相続した際の登記にかかる費用を解説します!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
不動産を相続した際には、所有権を移転させる登記が必要になります。
登記に関して、どれだけの費用が掛かるのか、注意点はあるかなど疑問をお持ちの方は多いでしょう。
そこで今回は、不動産相続の登記にかかる費用と、手続きの際の注意点を紹介します。

 

□相続登記にかかる費用をご紹介!

相続登記にかかる費用は3つあります。

1つ目は、添付書類の取得費用です。
相続登記の際に添付が必要な書類の取得費用は、1通あたり数百円です。
大した費用ではありませんが、何種類も用意が必要になるため、合計すると大きな費用になります。
とくに、戸籍謄本は5~10通以上必要になるため、計算しておきましょう。

2つ目は、登録免許税です。
登録免許税とは、登記を申請するときに国に納める税金です。
相続を原因とする所有権移転登記の税率は、固定資産税評価額の1000分の4です。

ただし、法定相続人以外の人が遺贈によって不動産を取得した場合の税率は1000分の20となったり、条件を満たせば登録免許税が非課税となる制度があったりするので確認しておきましょう。

3つ目は、司法書士へ支払う報酬額です。
司法書士に登記を依頼する場合は、報酬も必要になります。
地域によって相場が異なりますが、15万円くらいが目安と言えます。

 

□相続登記を自分で行う場合の注意点をご紹介!

先ほど司法書士に支払う報酬額についてお伝えしましたが、それを知ってご自分で相続登記を行いたいと思った方もいらっしゃると思います。
そこでここでは相続登記を自分で行う際の注意点を4つ紹介します。

1つ目は、相続人の確定を行うことです。
まずは、相続人を確定するため、すべての相続人と被相続人の戸籍謄本を取得しましょう。

2つ目は、自筆遺言の場合は検認が必要なことです。
検認が済んでいない自筆遺言は、法務局に持ち込んでも手続きができません。
そのため、不動産の名義変更を行う前に、家庭裁判所によって自筆遺言の検認を行いましょう。
家庭裁判所以外で開封しないよう気を付けましょう。

3つ目は、遺産分割協議書が無効にならないよう注意して作成することです。
自分で遺産分割協議書を作成する場合は、形式に不足や誤りがあると無効になってしまうため注意が必要です。
基本的には専門家に依頼するのがおすすめです。

4つ目は、法務局に事前相談に行くことです。
自分で相続登記をする場合には、法務局に相談することで、登記官が親身になって教えてくれますよ。
無料なので、気軽に相談しましょう。

 

□まとめ

今回は、相続登記についてお伝えしました。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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