不動産相続の際の課税価格の計算方法は?節税対策もご紹介!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
不動産を相続した際に気になるのが、税金がいくらかかるかですよね。
不動産相続の際に納税する税金には、登録免許税と相続税があります。
そこで今回は、不動産相続の際の登録免許税と相続税の課税価格の計算方法と節税の方法を詳しく紹介します。
ぜひ参考にしてください。

 

□不動産を相続した際の登録免許税の計算方法をご紹介!

登録免許税の税額は、不動産価格に税率の0.4パーセントを掛け合わせた金額です。
ここでいう不動産価格とは、固定資産税評価証明書に記載される、不動産の評価額のことです。
ただし、1000円未満は切り捨てです。

固定資産評価証明書の取得は、不動産の所在地である各市町村役場でできます。
相続登記の際にも必要となる書類なので、用意しておきましょう。

また、減免措置を受けられる可能性もあります。
ただ、条件や期限はその都度異なりますので、当社のような不動産のプロへご相談ください。

 

□相続税の課税価格の計算方法をご紹介!

相続税が課せられるのは、相続した遺産総額が基礎控除額よりも多い場合です。
基礎控除額は、相続人の数に600万円をかけた金額に、3000万円を加えて求めます。
この基礎控除額を遺産総額から差し引いて残った金額に、相続税がかかります。

ここでいう遺産には、預貯金だけでなく、現金、株式、不動産、借金、クレジットカードや通信費・光熱費などの未払い金なども含まれるため注意しましょう。
土地の評価額は路線価方式もしくは倍率方式を用いた計算によって求められる金額、建物の評価額は固定資産税評価額です。

相続税は、法定相続分によって相続した金額に税率をかけて求めます。
相続税の税率は、相続した課税遺産総額によって異なり、1000万円を超える場合は控除も利用できます。
配偶者は配偶者控除が利用できます。

また、法定相続分と実際に相続した割合が異なる場合は、相続人全員の相続税を一度法定相続分で計算し、合計額を出し、それに実際の相続割合をかけることで求められます。

 

□まとめ

今回は、相続の際の税金の課税価格の計算方法についてお伝えしました。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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