不動産の相続で欠かせない相続登記とは?必要書類をご紹介!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
土地や住宅を相続した際に必要になる相続登記ですが、あまり詳しくない方が大半です。
そこで今回は、相続の手続きを控えている方に、不動産の相続登記についてご説明します。
また、相続登記に必要な書類もご紹介しますので、あわせて参考にしてみてください。

 

□不動産の相続登記について

不動産の相続登記とは、相続した不動産の名義を新たに相続人の名義に変更することです。
相続の内容が決定したら必要書類を揃え、管轄の法務局に提出して登記を行います。
相続登記の手続きは自分で行う場合と、他の家族の方や司法書士などの専門家に行ってもらう場合があります。

ご自身で相続登記の手続きをする場合は、下記の3つの方法があります。

・法務局へ書類を持参し提出する
・法務局へ郵送で書類を提出する
・オンラインで申請する

相続人が多い場合は書類の準備が大変になるなどの理由から、司法書士などの専門家へ依頼をする方が多いです。
財産の詳細内容が不明な場合、相続内容で揉めているような場合もあるかもしれません。
その場合は、相続登記の前に財産の調査、遺産分割協議、遺産分割協議書作成のサポートから始める必要があります。
この際は迷わずプロに依頼するのが良いです。

 

□相続登記の必要書類をご紹介!

続いて、相続登記の必要書類をご紹介します。

 

*必ず提出すべき必要書類

全ての相続登記において必要な書類は以下の通りです。

・登記申請書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・固定資産税評価証明書

登記申請書は、法務局の窓口またはホームページからダウンロードできます。
その他の書類は、市町村役場で用意する必要があります。

 

*ケースによって提出が必要な書類

ケースによって追加で必要となる書類があります。
まず、遺言書がある場合は、上記の書類とともに遺言書の原本も提出する必要があります。
自筆証書遺言が残されている場合、検認済みのものを提出してください。

一方で、遺言書がなく遺産分割協議によって土地や建物を相続する場合は、上記の書類とともに遺産分割協議書も提出する必要があります。
また、相続人全員分の印鑑証明も必要です。

 

□まとめ

本記事では、不動産の相続登記についてご説明しました。
また、相続登記における必要書類もご紹介しました。
本稿が不動産の相続登記をお考えの方のお役に立てば幸いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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