不動産を相続する方法と相続方法が決まらない場合の対処法をご説明します!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
「不動産はどのように相続すれば良いのかな」
不動産の相続の仕方はシチュエーションによっても何が適切か変わってきます。
そこで今回は、不動産を相続する方法と、相続方法が決まらない場合の対処法をご紹介します。

 

□不動産を相続する方法について

不動産を相続する方法は、大きく4つに分けられます。
以下でそれぞれご説明します。

1つ目は、現物分割です。
現物分割とは、不動産を含む財産をそのままの状態で相続する方法です。
不動産を売却する手間がないため手続きが簡単です。
しかし、不動産が複数ある場合は、評価額の低い不動産を相続した相続人が不満に感じる可能性があります。

2つ目は、代償分割です。
代償分割とは、現物の相続財産を取得した相続人が、他の相続人に代償財産を支払う方法です。
たとえば、1人が不動産を相続し、他の相続人に対して均等になるようお金を支払います。
ただし、当事者間で納得のできる結論が出れば必ずしも均等である必要はありません。

3つ目は、換価分割です。
換価分割とは、不動産を売却して現金化し、その現金を相続人で分けて相続する方法です。
換価分割は、相続税の資金が用意できない場合や、相続人が不動産の相続を望んでいないケースなどで利用されます。

4つ目は、共有名義です。
共有名義は、不動産を複数の相続人が共有名義で相続する方法です。
共有名義にする場合は、各相続人が所有する割合を持分割合として登記します。

 

□相続方法が決まらない場合はどうすれば良い?

遺産分割協議で話し合ってもなかなか相続方法が1つに決められない場合があります。
このような場合は、裁判所で話し合いを行います。
それでも結論がでないなら、家庭裁判所が遺産の分け方を決定します。

ただし、審判となると相続人たちが思った通りの分割はできません。
加えて、競売命令が出ることもあり、この場合は全員が損をしてしまう可能性があります。
不動産の遺産分割では、上記のようなリスクをできるだけ回避するためにも、自分たちの話し合いによって相続方法を決定することが望ましいです。
困ったときには不動産会社や弁護士などの専門家に相談してみてください。

 

□まとめ

本記事では、不動産を相続する方法と、相続方法が決まらない場合の対処法をご紹介しました。
不動産の相続をお考えの方は、相続方法を決める際、ぜひ今回の記事を活用してください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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