相続した不動産の売却をお考えの方へ!かかる税金をご紹介します!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
相続した不動産をお考えの方で税金がいくらかかるか気になる方は少なくありません。
今回は、相続不動産を売却する際にかかる税金についてご紹介します。
相続不動産の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

□相続不動産を売却する際にかかる税金とは?

不動産を相続する際には、さまざまな税金がかかります。
相続した不動産を売却する際に課される税金は次のものがあります。

・不動産の売却にかかる所得税など
不動産売却時に利益が出た場合に課税される税金のことを、不動産の売却にかかる所得税と言います。
不動産の売却にかかる所得税、復興所得税、住民税が内訳となります。
不動産の売却にかかる所得税は、不動産を所有していた期間によって税率が大きく変わります。
所有が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得となります。

・印紙税
印紙税とは、一定の契約書や株券、有価証券など、印紙税法で定められた課税文書に、定められた金額の収入印紙を貼り付けて納める税金です。
不動産の売買を行っている場合には、契約書に記載する金額に応じた収入印紙を売買契約書に貼り付けます。

不動産取引の場合は、契約書の金額に応じて税額が定められます。
納税のタイミングは、売買契約書を作成する時です。

・登録免許税
登録免許税とは、不動産の所有権を被相続人から相続人へ変更するための相続登記の際にかかる税金です。

以上の税金を納める必要がありますが、特例を利用することで節税できる場合があります。
相続不動産の売却で適用される税制特例には以下があります。
・取得費加算の特例
・相続空き家の3,000万円特別控除

 

□税金の申告について

相続不動産を売却して納税が生じる場合には、その申告及び納税の手続きを税務署で行う必要があります。
固定資産税のような税務署の方から税金を払ってくださいという通知はないため、納税者自らが計算して申告及び納税をする必要があります。

手続きは通常の所得税の確定申告と同様です。
売却した年度の翌年の2月16日〜3月15日に行う必要があります。

 

□まとめ

本記事では、相続不動産を売却する際にかかる税金についてご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てば幸いです。
相続不動産の売却では税金がかかりますが、分からないことがあれば税理士や不動産会社などの専門家に相談してみてください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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