不動産の相続税の支払いを抑える方法をご紹介します!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
不動産の相続の際に税金が発生するケースがあります。

そこで今回は、どのような税金が発生し得るのかご紹介します。
不動産相続をお考えの方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

 

□不動産の相続で支払う必要がある税金とは?

はじめに、不動産相続時に支払い義務が生じる税金をご紹介します。
税金は、登録免許税と相続税の2種類あります。

 

*登録免許税

登録免許税とは、所有権移転登記にかかる税金です。
所有権移転登記は、相続した不動産の所有権を正式に変更するために必要な手続きです。

登録免許税の計算方法は、「固定資産評価額×0.4%」です。
固定資産評価額は、市町村が毎年見直しをしながら決めます。
固定資産税評価額は1,000円未満切り捨て、登録免許税は100円未満切り捨てです。

登録免許税の納税方法は原則現金納付ですが、オンライン申請の場合は電子納付も可能です。
登録免許税の額が30,000円以下の場合は、収入印紙による納付も可能です。
納付方法の詳細は、法務局に確認すると良いです。

 

*相続税

亡くなった人の財産を遺族が引き継ぐことを遺産相続といいます。
遺産相続の価値が一定額を超えた場合には、「相続税」という税金が発生します。
相続税法により「基礎控除額」が決められており、遺産の総額から基礎控除額を差し引いた額に相続税が課税されます。

相続税の納付は原則として現金の一括納付です。
相続開始日から10カ月以内に納付書を作成し相続人自身が金融機関などに納付する必要があります。

ただし、平成29年からは「国税クレジットカード支払いサイト」でのクレジットカード払いが可能です。

 

□不動産の相続税を下げる方法をご紹介!

続いて、不動産の相続税を下げる方法を2つご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

1つ目は、不動産の基礎控除額を活用することです。
税制改正があり、2015年1月1日以降は3,000万円+ 600万円×相続人数と基礎控除額が減りました。

2つ目は、小規模住宅地等の特例を活用することです。
小規模宅地の特例とは、敷地の種類によって定められている限度面積の部分に対して評価額の減額が定められていることです。

 

□まとめ

本記事では、不動産を相続する際に発生し得る税金についてご紹介しました。
また、相続税を下げる方法もご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。

大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
ライフワンホームが不動産売却について一から丁寧にお教えいたします。

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