不動産相続時に自分で名義変更を行う手順をご紹介!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
不動産相続時には名義変更が欠かせません。
不動産の名義変更とは、不動産の所有権を被相続人から相続人へと変える手続きです。
不動産の名義変更は、自身でも手続き可能です。

本日は、自分で名義変更を行う手順と、自分で名義変更を行うのが難しいケースをご紹介します。

 

□不動産相続時に自分で名義変更を行う流れについて

不動産相続時の名義変更は、以下の手順で進めます。
ぜひ参考にしてみてください。

1:不動産の登記事項証明書を取得する
まず、法務局で登記事項証明書を取得し、不動産の名義を確認します。
名義を確認してから登記申請を進めればやり直しを防げます。

2:戸籍謄本を集める
遺言書がない場合、相続人全員が不動産に対して権利を有しています。
そのため、戸籍謄本を集めることによって、法定相続人が誰か確認する必要があります。

一方で、遺言書がある場合は名義変更に進んで問題ありません。

3:遺産分割協議を行う
遺産分割協議で不動産を相続する人を決めます。
遺産分割協議の際には、遺産分割協議書を作成しましょう。

4:名義変更に必要な書類を準備する
法務局で名義変更をする際には、以下の書類が必要になります。

・戸籍謄本
・被相続人の除票
・遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
・相続人の住民票
・固定資産評価証明書

5:登記申請書を作成する
定められた書式で登記申請書を作成し、上記でご紹介した必要書類を添付して法務局に提出します。
登記申請書の書式は法務局のホームページで参照できます。

6:法務局での申請手続きをする
不動産の所在地を管轄する法務局で登記申請を行いましょう。

 

□名義変更を自分で行うのが難しいケースとは?

名義変更を自分で行うのが難しいケースは、以下の5つが挙げられます。
ぜひ参考にしてみてください。

・相続関係が複雑な場合
・相続人間に争いが生じている場合
・不動産の権利部の登記がない場合
・不動産の名義変更登記を急いでいる場合
・相続不動産が遠方で法務局に出向くのが難しい場合

上記のケースでは、司法書士に依頼することをおすすめします。

 

□まとめ

本記事では、自分で名義変更を行う手順と、自分で名義変更を行うのが難しいケースをご紹介しました。
スムーズに名義変更を完了させたい場合は、司法書士へ依頼するのがおすすめです。
ライフワンホームがあなたの不動産のお悩みを解決します。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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