相続不動産を売却する際の注意点をご紹介します!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
「不動産を相続したが、どうすれば良いだろう」
「相続不動産を売却する際に注意した方が良いことはあるかな」
このようにお考えの方は少なくありません。
そこで今回は、相続不動産の活用方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□相続不動産の活用方法について

不動産を相続した後の対応について考えておく必要があります。
主には、住む、売る、貸すの3つの選択肢があります。

 

*住む

相続後、その不動産に住むことで大きな負担なく、大切な家を残し続けられます。

しかし、たとえば現在のお家から遠い場合は、急な引っ越しは厳しいと思うので、時間がかかります。
また、法定相続人が複数いて、現物分割や共有分割で不動産を相続している場合も、住むまでに時間がかかります。

 

*貸す

賃貸に出すという選択肢もあります。
入居者が見つかれば毎月一定の賃料が見込めます。
不動産にかかる固定資産税や修繕管理費も賃料から賄えます。

今は相続不動産に引っ越すのは厳しいが手放したくないという場合や、将来的にそこへ住みたい場合などにおすすめです。

 

*売る

相続した不動産の管理維持が厳しい場合は、売却をおすすめします。
固定資産税がかからない、家の維持管理にかかる手間や出費がなくなる、まとまった現金が手元に入ることなどが、メリットとして挙げられます。

生まれ育った実家を売却することに寂しさや抵抗がある方は少なくありません。
ですが、今後住んだり賃貸に出したりする予定がない場合は、最悪放置してしまう可能性があります。
放置すると、特定空き家に認定されて固定資産税の負担が重くなったり、近隣に迷惑がかかって賠償金を請求されたりする可能性があるので注意してください。

 

□相続不動産を売却する際の注意点とは?

ここからは、売却を検討している方に、相続不動産を売却する際の注意点を2つご紹介します。

1つ目は、相続人全員で十分に話し合いを行うことです。
不動産を売却する際には、不動産の相続人全員の同意を得る必要があります。
勝手に売却を進めてしまうと、後々トラブルに発展します。
相続人同士で十分に話し合いを行う必要がありますが、場合によっては第三者に介入してもらうのも手です。

2つ目は、契約不適合責任を問われないよう調査を念入りに行うことです。
売主から買主に不動産を引き渡した後に、引き渡し時に伝えられていなかった瑕疵(欠陥)が見つかった場合に、契約不適合責任に問われます。
不動産会社の専門家に依頼して、物件調査を念入りに行ってもらうことが重要です。

 

□まとめ

本記事では、相続不動産の活用方法をご紹介しました。
また、相続不動産を売却する選択をした場合に注意した方が良い点についてもご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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