不動産の相続における分割方法と遺産分割協議の手順を解説します!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
遺産の相続が発生した際に、遺言書がある場合とない場合があります。
遺言書がない場合、相続人全員が集まって遺産分割協議というものを行う必要があります。
そこで今回は、遺産分割協議について、流れと不動産の分割方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□遺産分割協議の進め方について

遺産分割協議では、相続人が集まり、誰がどの財産をどのくらいの割合で相続するか話し合います。
一般的に、以下の4つの手順で進みます。

1:相続人を確定させる
最初に、相続人を確定させる必要があります。
これは、原則として遺産分割協議は相続の権利がある人全員で行う必要があるためです。
協議の最中や後に「新たな相続人が見つかった」となると、遺産分割協議のやり直しが必要になるので注意が必要です。
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍情報を辿っていくのが確実です。

2:相続財産を確定させる
1と同時並行で財産も確定させる必要があります。
ここで注意しておきたいのが、相続財産はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるということです。
借金や負債がないかよくチェックする必要があります。

3:財産目録の作成をする
相続財産の確定後、財産目録を作成します。
財産目録とは、相続財産を一覧表にしたものです。
作成義務はありませんが、相続手続きをスムーズに進めるうえで、非常に役に立ちます。
相続人と相続財産が明らかになれば、遺産分割協議の前準備は完了です。

4:遺産分割協議をする
遺産分割協議で話し合った内容について、相続人全員が同意を示せば協議は完了です。
協議後、遺産分割協議書という書類を作成して、各相続人に署名・押印をしてもらいます。

以上が、大まかな流れになります。

 

□遺産分割協議による不動産分割方法をご紹介!

遺産に不動産が含まれている場合、分割方法について長時間議論になったり、トラブルに発展したりするケースがあります。
後悔のない相続を実現するためにも、不動産分割方法はあらかじめ知っておくことをおすすめします。
分割方法は以下の4種類あります。

・現物分割
不動産そのものを相続人で分割する方法です。
現預金などで選択されることが多いですが、不動産でも利用できます。

・換価分割
不動産を売却して現金化し、各相続人で分割する方法です。
4種類の中で、不動産の価値を最も均等に分けられる方法です。

・代償分割
特定の相続人が不動産を相続し、残りの相続人に対して代償金を渡す方法です。
換価分割と違い不動産を手放さずに済むのが魅力です。

・共有分割
不動産を相続人全員の共有名義にして相続する方法です。
不動産の分割方法としては、基本的におすすめできません。
そのため基本的には、前述した3種類から方法を決めることが良いと思います。

 

□まとめ

本記事では、遺産分割協議の流れをご紹介しました。
また、遺産分割協議で不動産を分ける方法は4種類あることもご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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