空き家にはどのような税金がかかる?税制的にはどのような対応がお得?

空き家を初めて相続するという方の多くがどのような税金がかかるのか心配になりますよね。
税金がかかるなら早く解体したり、売却したりしたいと思われている方も多いです。
今回の記事では空き家にかかる税金をご紹介したうえで、どのような対応を取るべきなのかを解説します。

 

□空き家にかかる税金とは?

空き家を所有した際には、どのような対応を取るのかによってかかる税金が異なります。

 

*相続税・登録免許税

空き家を相続した際には、相続税と登録免許税がかかります。
相続税は、空き家を相続した際にかかる税金のことで、登録免許税は空き家の名義を変更する際の相続登記にかかる税金のことです。

 

*所得税・住民税

これは空き家を売却した際にかかる税金です。
所得税は空き家を売却した際に計算される譲渡所得に基づいて以下の式で算出されます。

・譲渡所得=譲渡収入-取得費+譲渡費用

ここで求められる譲渡所得に対して、所得税や住民税が課税されるというわけです。
税率は、所有期間が5年以下の場合には所得税が30パーセント、住民税が9パーセント。
所有期間が5年を超える場合には所得税が15パーセント、住民税が5パーセントとなります。

このように所有期間の年数によって税率が変化するということを忘れないようにしてください。

 

*固定資産税・都市計画税

空き家を所有し続けた場合には固定資産税と都市計画税がかかります。
原則としてすべての土地や家屋が対象となります。

また都市計画税は地域によって課税対象が異なるので、注意してください。

 

□税制的にお得なのは?

前章でご紹介した税金を踏まえて、空き家を処分する際にはどのような方法がお得なのでしょうか。
結論から申し上げますと、税制的にお得なのは「空き家を解体しない」方法です。

空き家であっても特定空き家でなければ固定資産税の住宅用地特例を受けられるため、税金の軽減措置を受けられます。

また、空き家を解体して更地にしたとしても土地に対しては固定資産税がかかってしまい、住宅用の土地でないとみなされ、固定資産税の総額が増えてしまいます。

以上の点から、空き家は解体しない方が税制的にはお得であるといえるのです。

 

□まとめ

空き家をそのままにしておくと税金がかかるからいやだという方も多くいらっしゃいます。
空き家を解体した場合とそのままにした場合、売却した場合でどれがご自身にとってお得なのか、損がないのかということを比較して検討してください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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