不動産相続において自分で名義変更する際の注意点とは?

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
不動産相続においてご自身で名義変更する際にはどのようなことに注意すれば良いのでしょうか。
今回の記事では、ご自身で名義を変更される方に向けて注意点をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□ご自身で名義変更する場合の手順とは?

名義変更の手続きをご自身で行う方が良いのかどうかは相続の状況によっても変わります。
相続登記の手続きとしては、相続人があまりいない場合は、ご自身で行っても問題ないとされています。

ご自身で相続登記する場合には以下のような手順が必要です。

まず、必要書類を集めます。
遺言書がある場合とない場合で必要な書類がかなり変わります。

 

*遺言書がある場合

・遺言書
・検認調書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
・遺言執行者の選任審判書謄本

 

*遺言書がない場合

・遺産分割協議書
・被相続人出生から死亡までの連続した戸籍
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍
・相続人の印鑑証明書
・相続人の住民票

なお、遺言書・遺産分割協議書がない場合には、用意しなくても問題ありません。

次に登記申請書を作成します。
登記申請書は法務局のホームページから申請書の記入例があるので、そちらを参考にして書いてください。

登録申請書はオンラインか郵送で提出できます。

 

□不動産相続のトラブルを防ぐためのポイントとは?

以下のような場合には特に注意が必要です。

1つ目は、登記されていない不動産だった場合です。
このようなケースを防ぐために、相続人全員で遺産分割協議を行い、少輔兼保存登記を行うことによって、現在の所有権が誰にあるのかを明確にしておくことが大切です。

2つ目は、不動産が担保に入っている場合です。
この場合は抵当権がついているということなので、これを解消する必要があります。
抵当権が付いたまま不動産を相続してしまうと、抵当権も引き継がれてしまうことになります。
借金を背負ったままにしないためにも、抵当権抹消手続きを行うようにしてください。

3つ目は、遺言があっても内容通りにならない場合があることです。
状況によって変わりますが、遺言が不平等である場合には、他の相続人に対して遺留分を請求でき、遺言通りに相続できなくなる可能性があります。

 

□まとめ

今回の記事では、不動産相続における名義変更の手続きとトラブルを防ぐためのポイントについてご紹介しました。
不動産相続の手続きは面倒で大変かもしれませんが、しっかりと行う必要があります。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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