任意売却におけるアンダーローンとは?どのような手続きで売却する?

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
アンダーローンの場合とオーバーローンの場合とでは、手続きの方法が異なります。
今回の記事では、アンダーローンとはどういう状態なのか、アンダーローンの場合の不動産の売却手順について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□任意売却する際のアンダーローンとは?

不動産を売却するにあたって、ご自身のローン残債が不動産の時価を下回っている場合にはアンダーローン、ローン残債が不動産の時価を上回っている場合にはオーバーローンとなります。

例えば、売却評価額が2000万円で残っているローンが2000万円以下ならアンダーローン、2000万円以上のローンが残っていたらオーバーローンの状態です。

基本的にアンダーローンの場合には通常の不動産売却によって売却を行います。
一方でオーバーローンの場合には通常の方法では売却できず、少し手順が複雑になることに注意してください。

 

□アンダーローンの場合に家を売る際の手順とは?

アンダーローンの場合には以下のような手順で家の売却を行います。

1.新居の計画を立てる

まずは新居を決めます。
このタイミングで、売り先行と買い先行という方法があり、どちらかを選ぶ必要があります。
売り先行とは買主が決まってから新居を決める方法で、買い先行は買主が決まる前に新居を決める方法のことです。
どちらの方法をとるのか、しっかりと吟味してください。

2.不動産会社と媒介契約を結ぶ

不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つの種類があります。
それぞれの特徴を押さえたうえで契約を結ぶようにしてください。

3.住宅を売り出す

住宅を早く売るために、できるだけ家がきれいに見えるように掃除して、清潔感を出すようにしてください。

4.売買契約を結ぶ

買主が決まったら、不動産会社経由で「不動産購入申込書」が送られてきます。
その後、正式な売却手続きや引き渡しを踏まえて契約を締結します。

5.決済・引き渡し

売買契約を結んでから1カ月以内を目安に決済と引き渡しが行われます。
本人確認書類や登記済権利証、固定資産税等納付通知書などが必要になります。

6.確定申告を行う

忘れがちですが、確定申告は必ず行ってください。
売却した翌年の2月から3月の間に確定申告を行わなければなりません。

 

□まとめ

今回は任意売却をする場合とアンダーローンの場合の売却方法について解説しました。
不動産売却においてご自身がオーバーローンなのか、アンダーローンなのかを見極めることが大切です。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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