土地を売却したい方必見!売却にかかる税金についてご紹介します

土地の購入には消費税がかからないことを知っている方は多くいらっしゃるでしょう。
しかし、土地を売却する際には税金が発生します。
売却の際にかかる税金にもいくつか種類があり、それらについて詳しくご存知の方は少ないのではないでしょうか。
今回は土地の売却にかかる税金について解説します。

 

□土地の売却にかかる税金とは

 

土地を売却する際にかかる税金は主に3つです。
その3つとは、所得税と住民税、そして印紙税です。
所得税と住民税は、土地を売却する際の売却益に対してかかるので、利益が出ない場合はこの2つはかかりません。

また、所得税と住民税は分離課税という区分で扱われるため、他の所得とは分離して課税されるのが特徴です。

そして、印紙税というのは、土地の売却の際に交わす契約書に貼る印紙代として徴収される税金で、これも売却金額によって納付される額が異なります。
この3つのうちで1番最初に払うのが印紙税で売買契約時に、家を売却した後に所得税と住民税を払うので覚えておきましょう。

 

□実際に税金はどのくらいかかるのか?

 

先ほど土地の売却の際は3種類の税金が発生すると説明しましたが、実際それぞれの税金がどのくらいかかるのでしょうか?
まず、所得税と住民税についてですが、この2つに関しては土地の所有期間で税率が異なるので注意が必要です。

具体的には、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得という扱いになります。

短期の場合、所得税は30.63パーセントで住民税が 9パーセントなので、合わせて39.3パーセントです。

それに対して長期の場合は、所得税が15.315パーセントで住民税が5パーセントなので、合わせて20.315パーセントと短期譲渡所得に比べると20パーセント近く異なります。
そのため、なるべく所得税や住民税を節税したいという方は所有期間を延ばすのが有効的です。

また、印紙税については売却額の大きさによってそれぞれ金額が違います。
契約金額が10万円を超える場合、契約金額によって細かく印紙税の金額の区分が変わるので、売却する金額が分かったら国税庁のホームページで発表されている一覧を見て確認しておくと良いでしょう。

なお、契約書に記載の契約金額が10万円以下の契約については印紙税が200円と定められています。

 

□まとめ

 

不動産の購入や売却にかかる税金は、他の商品を買うときの税金に比べると高額であるケースが多いです。
不動産の購入、または売却をお考えの方は、一度税金がどのくらいかかるのかシミュレーションしてみると良いでしょう。

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